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ハラスメント対策はお済みですか?

2026.10.28 お知らせ

2026年(令和8年)10月1日より、すべての事業主に「カスタマーハラスメント(カスハラ)対策」および「求職者等に対するセクシャルハラスメント対策」が新たに義務化されました。

■ 法改正の背景
近年、顧客からの行き過ぎたクレームや暴言(カスハラ)による従業員のメンタル不調や離職が深刻化しています。また、インターンシップや採用面接の場での「就活セクハラ」も大きな社会問題となっています。
これまでは「社内」の対策が中心でしたが、今回の改正により「社外(顧客や求職者)」への対策も義務化の対象となりました。

■ 企業に求められる4つの対応

  1. 方針の明確化と従業員への周知
  2. 相談体制の整備
  3. 事後の迅速かつ適切な対応
  4. プライバシー保護と不利益取扱いの禁止

「何から手をつければいいか分からない」と悩んでいませんか?
ハラスメント対策の放置は、従業員の離職だけでなく、企業名公表などの深刻なペナルティ(経営リスク)にも繋がりかねません。

「まだ従来のパワハラ・セクハラ対策もできていない」「制度が複雑でよく分からない」という経営者・人事ご担当者様、まずは当法人にお気軽にご相談ください。貴社の状況に合わせた最適な対策をご提案させていただければと思います。

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