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業務案内

 ・アウトソーシング


 
・労働保険、社会保険業務への加入・脱退
・従業員の入社・退社
・年度更新、算定基礎届
・各種助成金、給付金の支給申請
・関係帳簿書類の作成
・その他

 近年、関係諸法令の改正により、必要な届出は増加し、より細かな対応が求められる傾向にあります。自社で処理するには事務的な負担も小さくありません。曽田事務所では、労働社会保険の事務手続きを迅速に、しかも的確に処理いたします。


 
  外部委託することで毎月の事務的な負担は軽減され、また、担当の従業員が経営者の報酬や他の従業員の給与を知ることもなくなります。


 
・加入期間の照会
・年金の請求
 現在の年金制度は新旧の制度が並立しているため、大変わかりにくいようです。また離婚をした場合の厚生年金の分割制度もスタートしました。曽田事務所は、すべての年金相談にお応えします。必要な事務処理についてアドバイスし、各種書類を依頼人に代わって作成・提出いたします。

 ・コンサルティング

 
・就業規則の作成
・労働時間設定の改善
・雇用に関する問題の改善
・賃金、退職金制度の設計
 労働環境の改善が、勤労意欲を大いに高めます。曽田事務所は、人事労務管理ついて事例、実績に基づくコンサルタントとして、事業所の健全な発展に貢献します。

都道府県労働局の紛争調整委員会が行う あっせんについての代理
男女雇用機会均等法に基づく調停の代理
個別労働関係紛争に係る都道府県労働委員会が行うあっせんについての代理
民間紛争解決機関についての代理 (紛争の目的の価額に制限あり)
 労使のトラブルは、発生しないに越したことはありません。しかし、万が一トラブルが発生してしまったら? 曽田事務所は、法改正と同時に紛争解決手続代理業務を行うことが認められています。どうぞ安心してご相談下さい。

紛争解決手続代理業務(あっせん代理業務)は、社会保険労務士のうち、紛争解決手続代理業務試験に合格し、かつ法定の付記を受けた特定社会保険労務士に限って行うことができます。

給与計算業務・労務監査も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
 
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社会保険労務士 曽田事務所 (業種:社会保険労務士事務所・行政書士事務所)
平成8年7月1日設立 特定社会保険労務士1名、社会保険労務士3名、行政書士1名
〒170-0014 東京都豊島区池袋1-8-8 池袋労働基準協会ビル4F 【地図】
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