【特定社会保険労務士】 社会保険労務士のうち、紛争解決手続代理業務試験に合格し、かつ法定の付記を受けた者のみが「特定社会保険労務士」の名称を使用することができます。 当事務所所長は、改正法施行時からの「特定社会保険労務士」です。