豊島区 社会保険労務士曽田事務所/就業規則、起業、会社設立、助成金など

社会保険労務士 曽田事務所  
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特定社会保険労務士
社会保険労務士のうち、紛争解決手続代理業務試験に合格し、かつ法定の付記を受けた者のみが「特定社会保険労務士」の名称を使用することができます。 当事務所所長は、改正法施行時からの「特定社会保険労務士」です。

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